法第百五十七条第一項の政令で定める協定 又は契約は、次に掲げるものとする。
一
号
電気通信回線設備との接続に必要な電気通信設備の設置 若しくは保守、土地 及びこれに定着する建物 その他の工作物の利用 又は情報の提供に関する協定 又は契約
二
号
電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ 又は代理の業務 及びこれに付随する業務 その他業務の委託に関する協定 又は契約
三
号
前二号に掲げるもののほか、電気通信役務の円滑な提供の確保のためのデータベース(法第二条第七号に規定する利用者に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)、自家発電設備 その他の総務省令で定める設備の利用 又は運用に関する協定 又は契約