@ 準備行為 2項 総務大臣は、この政令の施行の日前においても、この政令による改正後の第十一条第一項第一号から第六号まで及び第十一号に掲げる総務省令を定めるため、経済産業大臣 その他の関係行政機関の長と必要な協議を行うことができる。