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電気通信事業法施行令
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昭和六十年政令第七十五号
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略称 :
電通事法施行令
附 則
平成一三年一一月二六日政令第三六一号
分類
政令
カテゴリ
電気通信
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施行日
: 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
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最終更新
: 令和五年政令第百九十八号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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電気通信
電気通信事業法施行令
附 則 - 平成一三年一一月二六日政令第三六一号
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施行期日
1項
この政令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十二号)の施行の日(平成十三年十一月三十日)から施行する。
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電気通信事業法第九十四条の審議会等を定める政令の廃止
2項
電気通信事業法第九十四条の審議会等を定める政令(昭和六十年政令第三十四号)は、廃止する。