この政令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(平成七年法律第八十二号)の施行の日(平成七年十月一日)から施行する。
電気通信事業法施行令
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昭和六十年政令第七十五号
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略称 : 電通事法施行令
附 則
平成七年九月二二日政令第三四〇号
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第百九十八号による改正
最終編集日 :
2023年 10月24日 09時50分
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この政令の施行前に電気通信事業法の一部を改正する法律による改正前の電気通信事業法第三十一条第五項の規定によりした届出に係る関係行政機関の長に対する通知については、なお従前の例による。