この政令は、平成三年四月一日から施行する。
電気通信事業法施行令
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昭和六十年政令第七十五号
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略称 : 電通事法施行令
附 則
平成三年三月二五日政令第五一号
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第百九十八号による改正
最終編集日 :
2023年 10月24日 09時50分
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次に掲げる手数料については、なお従前の例による。
一から三まで
略
四
号
この政令の施行前に行われた電気通信主任技術者試験 若しくは工事担任者試験に合格した者 又はこの政令の施行前に電気通信主任技術者 若しくは工事担任者に係る養成課程を修了した者 若しくは電気通信事業法第四十五条第三項第三号(同法第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けた者が同法第四十五条第三項(同法第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による電気通信主任技術者資格者証 又は工事担任者資格者証の交付を申請する場合に納めなければならない手数料