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電気通信事業法施行令
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昭和六十年政令第七十五号
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略称 :
電通事法施行令
附 則
平成二八年二月三日政令第四〇号
分類
政令
カテゴリ
電気通信
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施行日
: 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
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最終更新
: 令和五年政令第百九十八号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 10月24日 09時50分
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電気通信
電気通信事業法施行令
附 則 - 平成二八年二月三日政令第四〇号
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施行期日
1項
この政令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。