この政令は、公布の日から施行する。
電気通信事業法施行令
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昭和六十年政令第七十五号
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略称 : 電通事法施行令
附 則
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第百九十八号による改正
最終編集日 :
2023年 10月24日 09時50分
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法附則第五条第一項の規定によりなお効力を有するものとされる電気通信事業法 及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号)第二条の規定による改正前の法第九十四条の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。
電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第五十八号)附則第六条第五項の規定によりなお効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法第九十四条の政令で定める審議会は、情報通信行政・郵政行政審議会とする。