電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

別表第一

分類 法律
カテゴリ   電気通信
最終編集日 : 2024年 08月03日 18時26分


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講習
科目
講師
一 伝送交換技術に係る電気通信主任技術者定期講習
イ 伝送交換設備 及び その管理に関する科目
1) 伝送交換技術に係る電気通信主任技術者として事業用電気通信設備の工事、維持 又は運用に関する事項の監督の職務に従事した経験を一年以上有する者
2) 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。以下 この表において同じ。)において 電気工学 又は通信工学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者
3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者
 
ロ 電気通信事業法 その他関係法令に関する科目
1) 伝送交換技術に係る電気通信主任技術者として事業用電気通信設備の工事、維持 又は運用に関する事項の監督の職務に従事した経験を一年以上有する者
2) 学校教育法による大学において行政法学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者
3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者
二 線路技術に係る電気通信主任技術者定期講習
イ 線路設備 及び その管理に関する科目
1) 線路技術に係る電気通信主任技術者として事業用電気通信設備の工事、維持 又は運用に関する事項の監督の職務に従事した経験を一年以上有する者
2) 学校教育法による大学において 電気工学 又は通信工学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者
3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者
 
ロ 電気通信事業法 その他関係法令に関する科目
1) 線路技術に係る電気通信主任技術者として事業用電気通信設備の工事、維持 又は運用に関する事項の監督の職務に従事した経験を一年以上有する者
2) 学校教育法による大学において行政法学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者
3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者