電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

別表第二

分類 法律
カテゴリ   電気通信
最終編集日 : 2024年 08月03日 18時26分


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一 号
学校教育法による大学(短期大学を除く。第三号において同じ。)若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において電気工学 若しくは通信工学に関する科目を修めて卒業した者 又は電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者であつて、技術基準適合認定 若しくは設計認証 又は端末機器の試験、調整 若しくは保守の業務に従事した経験(以下「業務経験」という。)を一年以上有すること。
二 号
学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校 又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において電気工学 又は通信工学に関する科目を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)であつて、業務経験を三年以上有すること。
三 号
学校教育法による大学に相当する外国の学校において電気工学 又は通信工学に関する科目を修めて卒業した者であつて、業務経験を一年以上有すること。
四 号
学校教育法による短期大学 又は高等専門学校に相当する外国の学校において電気工学 又は通信工学に関する科目を修めて卒業した者であつて、業務経験を三年以上有すること。