前条第二項の規定による公告があつたときは、土地等の所有者 その他利害関係人は、公告の日から十日以内に、総務大臣に意見書を提出することができる。
電気通信事業法
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昭和五十九年法律第八十六号
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略称 : 電通事法
第百三十一条
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正