電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第百十八条 # 欠格事由

@ 施行日 : 令和八年五月二十七日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十六号

1項

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。

一 号

この法律、有線電気通信法 若しくは電波法 又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二 号

第百二十五条第二号に該当することにより認定がその効力を失い、その効力を失つた日から二年を経過しない者 又は第百二十六条第一項の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

法人 又は団体であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

四 号
外国法人等であつて国内における代表者 又は国内における代理人を定めていない者