電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

附 則

令和二年五月二二日法律第三〇号

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正
最終編集日 : 2024年 08月03日 18時26分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定 並びに次条 及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 準備行為

1項
総務大臣は、この法律の施行の日前においても、第二条の規定による改正後の電気通信事業法(次条において「新事業法」という。)第四十一条第三項の規定による総務省令の制定 又は改廃のために、第二条の規定による改正前の電気通信事業法第百六十九条の政令で定める審議会等に諮問することができる。

# 第三条 @ 電気通信事業法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に電気通信事業法第九条の登録を受けている者 又は第二条の規定による改正前の電気通信事業法第十六条第一項の規定による届出をしている者であって、外国法人等(新事業法第十条第一項第二号に規定する外国法人等をいう。)であるものについては、この法律の施行の日において同号 又は新事業法第十六条第一項第二号に掲げる事項について変更があったものとみなして、新事業法第十三条第四項 又は第十六条第二項の規定を適用する。
2項
この法律の施行の際 現に電気通信事業法第百八条第一項の規定により指定されている適格電気通信事業者についての次の表の上欄に掲げる新事業法の規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四十二条第五項において 読み替えて準用する 同条第一項
第四十一条第三項に規定する電気通信設備の使用を開始しようとするときは、当該
電気通信事業法 及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第三十号。第四十四条第一項において「令和二年改正法」という。)の施行の日から起算して三月以内に、第四十一条第三項に規定する
第四十二条第五項において準用する 同条第三項
又は
の規定により確認した場合には遅滞なく、
、当該各項
同項
第四十四条第一項
電気通信事業の開始前に
令和二年改正法の施行の日から起算して三月以内に

# 第四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第五条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。