この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
電気通信事業法
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昭和五十九年法律第八十六号
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略称 : 電通事法
附 則
令和四年六月一七日法律第七〇号
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正
最終編集日 :
2024年 08月03日 18時26分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
次条 及び附則第五条の規定 公布の日
二
号
第七十三条の二の改正規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二条 @ 準備行為
総務大臣は、この法律の施行の日(以下この条 及び次条において「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の電気通信事業法(以下この条 及び次条において「新法」という。)第二条第七号イ、第七条第二号、第二十七条の五、第三十三条第一項、第三十八条の二第二項 若しくは第三項、第百七条第二号、第百十条の二第一項 若しくは第二項、第百十条の三第一項第一号、第百十条の四第一項、第三項 若しくは第四項 若しくは第百十条の五第一項、同条第二項において準用する新法第百十条第二項 若しくは新法第百六十四条第二項第四号 若しくは第五号の規定による総務省令の制定 若しくは改廃 又は新法第百十条の五第一項の規定による政令の制定 若しくは改廃のために、この法律による改正前の電気通信事業法(次項 及び次条第三項において「旧法」という。)第百六十九条の政令で定める審議会等に諮問することができる。
基礎的電気通信役務支援機関(旧法第百六条に規定する基礎的電気通信役務支援機関をいう。第四項において同じ。)は、施行日前においても、新法第百十六条第一項において準用する新法第七十九条第一項の規定の例により、支援業務規程(新法第百七条第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)の実施に関する事項に係る部分に限る。)について、同項の認可の申請をすることができる。
総務大臣は、前項の規定による認可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第百十六条第一項において準用する新法第七十九条第一項の規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、その認可を受けた支援業務規程は、施行日において、同項の規定による認可を受けたものとみなす。
基礎的電気通信役務支援機関は、施行日前においても、新法第百十六条第一項において準用する新法第八十条第一項の規定の例により、事業計画 及び収支予算(新法第百七条第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る部分に限る。)について、同項の認可の申請をすることができる。
総務大臣は、前項の規定による認可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第百十六条第一項において準用する新法第八十条第一項の規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、その認可を受けた事業計画 及び収支予算は、施行日において、同項の規定による認可を受けたものとみなす。
# 第三条 @ 経過措置
この法律の施行の際 現に新法第七条第二号に規定する第二号基礎的電気通信役務を提供している電気通信事業者が施行日以後最初に新法第十九条第一項の規定により総務大臣に届け出るべき契約約款については、同項中「 その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする」とあるのは、「電気通信事業法の一部を改正する法律(令和四年法律第七十号)の施行の日から六月以内に、総務大臣に届け出なければならない」とする。
前項の場合において、新法第十九条第二項中「前項」とあるのは、「前項(電気通信事業法の一部を改正する法律(令和四年法律第七十号)附則第三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)」とする。
施行日前に終了した事業年度に係る旧法第二十四条(第一号イに係る部分に限る。)の規定による会計の整理については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び前条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第六条 @ 検討
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。