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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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経過措置
2項
この法律の施行の際 現に改正前の電気通信事業法(以下「旧法」という。)第三十一条第一項の規定により認可を受けている契約約款に定める料金であって改正後の電気通信事業法(以下「新法」という。)第三十一条第一項の規定が適用される料金に該当するものは、同項の規定により認可を受けた料金とみなす。
3項
この法律の施行の際 現に旧法第三十一条第一項の規定により認可を受けている契約約款に定める料金であって新法第三十一条第三項の規定が適用される料金に該当するものは、同項の規定により届け出た料金とみなす。
4項
この法律の施行の際 現に旧法第三十一条第一項の規定により認可を受けている契約約款(料金に係る部分を除く。)は、新法第三十一条の二第一項の規定により認可を受けた契約約款とみなす。
5項
この法律の施行前に旧法第三十一条第五項の規定により届け出た契約約款に定める料金は、新法第三十一条第六項の規定により届け出た料金とみなす。
6項
この法律の施行前に旧法第三十一条第五項の規定により届け出た契約約款(料金に係る部分を除く。)は、新法第三十一条の二第五項の規定により届け出た契約約款とみなす。
7項
この法律の施行の際 現にされている旧法第三十一条第一項の規定による契約約款の認可の申請は、新法第三十一条第一項の規定が適用される料金に係るものにあっては同項の規定によりした認可の申請と、同条第三項の規定が適用される料金に係るものにあっては同項の規定によりした届出と、新法第三十一条の二第一項の契約約款に係るものにあっては同項の規定によりした認可の申請とみなす。
8項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。