この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
電気通信事業法
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昭和五十九年法律第八十六号
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略称 : 電通事法
附 則
平成三〇年五月二三日法律第二四号
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正
最終編集日 :
2024年 08月03日 18時26分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
次条 及び附則第五条の規定 公布の日
二
号
第一条中電気通信事業法の目次の改正規定(「第五十一条」を「第四十九条」に、「第二款 端末設備の接続等(第五十二条―第七十三条)」を「/第二款
# 第二条 @ 準備行為
総務大臣は、前条第二号に掲げる規定の施行の日(次条第一項 及び第二項において「第二号施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「新事業法」という。)第五十条第二項の規定による電気通信番号計画(同項に規定する電気通信番号計画をいう。)の作成、新事業法第五十条の二第三項の規定による標準電気通信番号使用計画(同項の標準電気通信番号使用計画をいう。次条第一項において同じ。)の制定 又は新事業法第二十六条の四、第五十条の二第一項第四号、第五十条の四第三号 若しくは第五十条の十の規定による総務省令の制定 若しくは改廃のために、第一条の規定による改正前の電気通信事業法第百六十九条の政令で定める審議会等に諮問することができる。
# 第三条 @ 電気通信事業法の一部改正に伴う経過措置
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に電気通信番号(新事業法第五十条第一項に規定する電気通信番号をいう。以下この条において同じ。)を使用している電気通信事業者(次項に規定するものを除く。)は、新事業法第五十条第一項 及び第五十条の二第一項の規定にかかわらず、第二号施行日から起算して六月を経過する日までの間(当該期間内に当該電気通信事業者が標準電気通信番号使用計画と同一の電気通信番号使用計画(同項に規定する電気通信番号使用計画をいう。)を作成したときは、同条第三項の規定により同条第一項の認定を受けたものとみなされるまでの間)は、電気通信番号を従前の例により引き続き使用することができる。当該電気通信事業者がその期間内に同項の認定を申請した場合において、その期間を経過したときは、当該申請について認定 又は認定の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に電気通信番号を使用している電気通信事業者(同号に掲げる規定の施行の際 現に付番(新事業法第五十条の二第一項第二号に規定する付番をいう。以下この項において同じ。)をしているものに限る。)は、新事業法第五十条第一項 及び第五十条の二第一項の規定にかかわらず、第二号施行日から起算して六月を経過する日までの間は、電気通信番号を従前の例により引き続き使用すること(付番を従前の例により引き続きすることを含む。)ができる。当該電気通信事業者がその期間内に次項の規定により読み替えて適用する同条第一項の認定(同項の指定を含む。以下この項において同じ。)を申請した場合において、その期間を経過したときは、当該申請について認定 又は認定の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
前項に規定する電気通信事業者に対する新事業法第五十条の二第一項の規定の適用については、同項第二号中「場合には、付番をしようとする利用者設備識別番号」とあるのは、「場合(電気通信事業法 及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に付番をしている場合を含む。)には、付番をしようとする利用者設備識別番号(同号に掲げる規定の施行の日前に付番をした利用者設備識別番号 及び同日以後に同法附則第三条第二項の規定により付番を従前の例によりした利用者設備識別番号を含む。)」とする。
第一項 又は第二項の規定により電気通信番号を従前の例により引き続き使用することができる電気通信事業者に対する新事業法第五十一条の規定の適用については、同条中「当該電気通信事業者の認定電気通信番号使用計画」とあるのは「電気通信事業法 及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号)附則第三条第一項 又は第二項の規定」と、「当該認定電気通信番号使用計画に」とあるのは「当該規定に」と、「当該認定電気通信番号使用計画を変更するよう命ずる」とあるのは「 その使用を禁止する」とする。
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第六条 @ 検討
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、新事業法 及び新機構法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。