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電気通信事業法
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昭和五十九年法律第八十六号
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略称 :
電通事法
附 則
平成九年六月二〇日法律第一〇〇号
分類
法律
カテゴリ
電気通信
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施行日
: 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
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最終更新
: 令和六年法律第二十号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 08月03日 18時26分
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電気通信
電気通信事業法
附 則 - 平成九年六月二〇日法律第一〇〇号
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施行期日
1項
この法律は、サービスの貿易に関する一般協定の第四議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
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罰則に関する経過措置
2項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。