電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

附 則

平成二七年五月二二日法律第二六号

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正
最終編集日 : 2024年 08月03日 18時26分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条 及び附則第八条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 準備行為

1項
総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前において、第一号に掲げる事項については第一条の規定による改正前の電気通信事業法(以下「旧電気通信事業法」という。)第百六十九条の政令で定める審議会等に、第二号 及び第三号に掲げる事項については電波監理審議会に、それぞれ諮問することができる。
一 号
第一条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「新電気通信事業法」という。)第十二条の二第四項第二号ロ 若しくはニの規定による電気通信設備の指定、新電気通信事業法第二十六条第一項各号の規定による電気通信役務の指定、新電気通信事業法第三十条第三項第二号の規定による電気通信事業者の指定 又は新電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ロ 若しくはニ、第二十四条第一号ハ、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第二十六条の三第一項 若しくは第三項ただし書、第二十七条の二第二号、第三十条第六項、第三十四条第三項第一号イ、ロ 若しくはホ 若しくは第二号、第三十八条の二、第三十九条の三第三項、第五十条第一項ただし書 若しくは第百六十四条第二項第一号の規定による総務省令の制定 又は改廃

# 第三条 @ 電気通信事業法の一部改正に伴う経過措置

1項
新電気通信事業法第十二条の二第一項の規定は、施行日以後に同項各号に掲げる事由が生じた場合について適用する。
2項
この法律の施行の際 現にドメイン名電気通信役務(新電気通信事業法第百六十四条第二項第一号に規定するドメイン名電気通信役務をいう。以下この条において同じ。)を提供する電気通信事業(新電気通信事業法第二条第四号に規定する電気通信事業をいう。以下この条において同じ。)を営んでいる者(旧電気通信事業法第九条の登録を受けた者に限る。)の当該電気通信事業についての新電気通信事業法第十三条第一項の規定の適用については、同項中「を変更しようとするときは」とあるのは、「の変更について電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日から起算して一月以内に」とする。
3項
この法律の施行の際 現にドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業を営んでいる者(旧電気通信事業法第九条の登録を受けた者 及び旧電気通信事業法第十六条第一項の規定による届出をした者を除く。)の当該電気通信事業についての新電気通信事業法第十六条第一項の規定の適用については、同項中「総務省令」とあるのは、「電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日から起算して一月以内に、総務省令」とする。
4項
この法律の施行の際 現にドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業を営んでいる者(旧電気通信事業法第十六条第一項の規定による届出をした者に限る。)の当該電気通信事業についての新電気通信事業法第十六条第三項の規定の適用については、同項中「を変更しようとするときは」とあるのは、「の変更について電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日から起算して一月以内に」とする。
5項
新電気通信事業法第二十四条第一号ハの規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る会計の整理について適用する。
6項
新電気通信事業法第二十六条の二 及び第二十六条の三の規定は、施行日以後に締結される電気通信役務(新電気通信事業法第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。)の提供に関する契約について適用する。
7項
この法律の施行の際 現に新電気通信事業法第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備 又は新電気通信事業法第三十四条第二項に規定する第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務(新電気通信事業法第二十九条第一項第十号に規定する卸電気通信役務をいう。)の提供の業務を行っている当該第一種指定電気通信設備 又は第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(新電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。)に係る新電気通信事業法第三十八条の二の規定の適用については、同条中「は、当該第一種指定電気通信設備 又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を開始したときは、」とあるのは「は、」と、「遅滞なく、その旨」とあるのは「電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行後遅滞なく、当該第一種指定電気通信設備 又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を行つている旨」とする。
8項
新電気通信事業法第三十九条の三第三項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る会計の公表について適用する。
9項
この法律の施行の際 現にドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業を営んでいる者(この法律の施行の際 現に旧電気通信事業法第四十四条第一項に規定する事業用電気通信設備を設置している者を除く。次項において同じ。)についての新電気通信事業法第四十四条第一項の規定の適用については、同項中「電気通信事業の開始前に」とあるのは、「電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。
10項
この法律の施行の際 現にドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業を営んでいる者が新電気通信事業法第四十四条の三第一項 又は第四十五条第一項の規定により最初にすべき選任は、施行日から起算して三月以内にしなければならない。

# 第六条 @ 処分等の効力

1項
施行日前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第九条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。