この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二十七条第三項の改正規定は、公布の日から施行する。
電気通信事業法
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昭和五十九年法律第八十六号
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略称 : 電通事法
附 則
昭和六二年六月二日法律第五七号
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正
最終編集日 :
2024年 08月03日 18時26分
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