電気通信回線による登記情報の提供に関する法律

# 平成十一年法律第二百二十六号 #

第七条 # 業務の休廃止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
指定法人は、法務大臣の許可を受けなければ、登記情報提供業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。