電気通信回線による登記情報の提供に関する法律

# 平成十一年法律第二百二十六号 #

第九条 # 登記情報提供業務に関する情報の目的外使用の禁止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
指定法人の役員 若しくは職員 又は これらの職にあった者は、登記情報提供業務に関して得られた情報を、登記情報提供業務の用に供する目的以外に使用してはならない。