電気通信回線による登記情報の提供に関する法律

# 平成十一年法律第二百二十六号 #

第五条 # 業務規程

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

指定法人は、登記情報提供業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、法務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項
業務規程には、登記情報提供業務の実施方法、登記情報提供業務に関する料金 その他の法務省令で定める事項を定めておかなければならない。
3項

法務大臣は、第一項の認可をした業務規程が登記情報提供業務の適確かつ円滑な実施上不適当となったと認めるときは、指定法人に対し、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。