電気通信回線による登記情報の提供に関する法律

# 平成十一年法律第二百二十六号 #

第十四条 # 法務省令への委任

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
この法律に定めるもののほか、登記情報提供業務に関し必要な事項は、法務省令で定める。