電波法施行令

# 平成十三年政令第二百四十五号 #

第三条 # 操作及び監督の範囲

@ 施行日 : 令和五年四月二十日 ( 2023年 4月20日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第五十八号

1項

次の表の上欄に掲げる資格の無線従事者は、それぞれ、同表の下欄に掲げる無線設備の操作(アマチュア無線局の無線設備の操作を除く。以下この項において同じ。)を行い、並びに当該操作のうちモールス符号を送り、又は受ける無線電信の通信操作(以下この条において「モールス符号による通信操作」という。)及びの総務省令で定める無線設備の操作以外の操作の監督を行うことができる。

資格

操作の範囲

第一級総合無線通信士

一 無線設備の通信操作

二 船舶 及び航空機に施設する無線設備の技術操作

三 前号に掲げる操作以外の操作で第二級陸上無線技術士の操作の範囲に属するもの

第二級総合無線通信士

一 次に掲げる通信操作

イ 無線設備の国内通信のための通信操作

ロ 船舶地球局、航空局、航空地球局、航空機局 及び航空機地球局の無線設備の国際通信のための通信操作

ハ 移動局(ロに規定するものを除く。 ) 及び航空機のための無線航行局の無線設備の国際通信のための通信操作(電気通信業務の通信のための通信操作を除く。

ニ 漁船に施設する無線設備(船舶地球局の無線設備を除く。 )の国際電気通信業務の通信のための通信操作

ホ 東は東経百七十五度、西は東経九十四度、南は南緯十一度、北は北緯六十三度の線によって囲まれた区域内における船舶(漁船を除く。 )に施設する無線設備(船舶地球局の無線設備を除く。 )の国際電気通信業務の通信のための通信操作

二 次に掲げる無線設備の技術操作

イ 船舶に施設する空中線電力五百ワット以下の無線設備

ロ 航空機に施設する無線設備

ハ レーダーでイ 及びロに掲げるもの以外のもの

ニ イからハまでに掲げる無線設備以外の無線設備(基幹放送局の無線設備を除く。 )で空中線電力二百五十ワット以下のもの

ホ 受信障害対策中継放送局 及びコミュニティ放送局の無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの

三 第一号に掲げる操作以外の操作のうち、第一級総合無線通信士の操作の範囲に属するモールス符号による通信操作で第一級総合無線通信士の指揮の下に行うもの

第三級総合無線通信士

一 漁船(専ら水産動植物の採捕に従事する漁船以外の漁船で国際航海に従事する総トン数三百トン以上のものを除く。以下この表において同じ。 )に施設する空中線電力二百五十ワット以下の無線設備(無線電話 及びレーダーを除く。 )の操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作 及び多重無線設備の技術操作を除く。

二 前号に掲げる操作以外の操作で次に掲げるもの(国際通信のための通信操作 及び多重無線設備の技術操作を除く。

イ 船舶に施設する空中線電力二百五十ワット以下の無線設備(船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。 ) 及び航空局の無線設備 並びにレーダーを除く。 )の操作(モールス符号による通信操作を除く。

ロ 陸上に開設する無線局の空中線電力百二十五ワット以下の無線設備(レーダーを除く。 )の操作で次に掲げるもの

1 ) 海岸局の無線設備の操作(漁業用の海岸局以外の海岸局のモールス符号による通信操作を除く。

2 ) 海岸局、海岸地球局、航空局、航空地球局、航空機のための無線航行局 及び基幹放送局以外の無線局の無線設備の操作

ハ 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

1 ) 受信障害対策中継放送局 及びコミュニティ放送局の無線設備

2 ) レーダー

三 前号に掲げる操作以外の操作で第三級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの

四 第一号 及び第二号に掲げる操作以外の操作のうち、第二級総合無線通信士の操作の範囲に属するモールス符号による通信操作(航空局、航空地球局、航空機局、航空機地球局 及び航空機のための無線航行局の無線設備の通信操作を除く。 )で第一級総合無線通信士 又は第二級総合無線通信士の指揮の下に行うもの(国際通信のための通信操作を除く。

第一級海上無線通信士

一 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。 ) 並びに海岸局、海岸地球局 及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。

二 次に掲げる無線設備の技術操作

イ 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。

ロ 海岸局 及び海岸地球局の無線設備 並びに船舶のための無線航行局の無線設備(イに掲げるものを除く。 )で空中線電力二キロワット以下のもの

ハ 海岸局 及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ 及びロに掲げるもの以外のもの

第二級海上無線通信士

一 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。 ) 並びに海岸局、海岸地球局 及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。

二 次に掲げる無線設備の外部の調整部分の技術操作 並びにこれらの無線設備の部品の取替えのうち簡易なものとして総務大臣が告示で定めるもの 及びこれらの無線設備を構成するユニットの取替えに伴う技術操作

イ 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。

ロ 海岸局 及び海岸地球局の無線設備 並びに船舶のための無線航行局の無線設備(イに掲げるものを除く。 )で空中線電力二百五十ワット以下のもの

ハ 海岸局 及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ 及びロに掲げるもの以外のもの

第三級海上無線通信士

一 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。 ) 並びに海岸局、海岸地球局 及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。

二 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

イ 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。

ロ 海岸局 及び海岸地球局の無線設備 並びに船舶のための無線航行局の無線設備(イに掲げるものを除く。 )で空中線電力百二十五ワット以下のもの

ハ 海岸局 及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ 及びロに掲げるもの以外のもの

第四級海上無線通信士

次に掲げる無線設備の操作(モールス符号による通信操作 及び国際通信のための通信操作 並びに多重無線設備の技術操作を除く。

一 船舶に施設する空中線電力二百五十ワット以下の無線設備(船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。 ) 及び航空局の無線設備 並びにレーダーを除く。

二 海岸局 及び船舶のための無線航行局の空中線電力百二十五ワット以下の無線設備(レーダーを除く。

三 海岸局、船舶局 及び船舶のための無線航行局のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの

第一級海上特殊無線技士

一 次に掲げる無線設備(船舶地球局 及び航空局の無線設備を除く。 )の通信操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作を除く。 ) 及びこれらの無線設備(多重無線設備を除く。 )の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

イ 旅客船であって平水区域(これに準ずる区域として総務大臣が告示で定めるものを含む。以下この表において同じ。 )を航行区域とするもの 及び沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しない総トン数百トン未満のもの、漁船 並びに旅客船 及び漁船以外の船舶であって平水区域を航行区域とするもの 及び総トン数三百トン未満のものに施設する空中線電力七十五ワット以下の無線電話 及びデジタル選択呼出装置で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの

ロ 船舶に施設する空中線電力五十ワット以下の無線電話 及びデジタル選択呼出装置で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの

二 旅客船であって平水区域を航行区域とするもの 及び沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しない総トン数百トン未満のもの、漁船 並びに旅客船 及び漁船以外の船舶であって平水区域を航行区域とするもの 及び総トン数三百トン未満のものに施設する船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。 )の無線設備の通信操作 並びにその無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

三 前二号に掲げる操作以外の操作で第二級海上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの

第二級海上特殊無線技士

一 船舶に施設する無線設備(船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。 ) 及び航空局の無線設備を除く。 ) 並びに海岸局 及び船舶のための無線航行局の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。 ) 並びにこれらの無線設備(レーダー 及び多重無線設備を除く。 )の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

イ 空中線電力十ワット以下の無線設備で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの

ロ 空中線電力五十ワット以下の無線設備で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの

二 レーダー級海上特殊無線技士の操作の範囲に属する操作

第三級海上特殊無線技士

一 船舶に施設する空中線電力五ワット以下の無線電話(船舶地球局 及び航空局の無線電話であるものを除く。 )で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの国内通信のための通信操作 及びその無線電話(多重無線設備であるものを除く。 )の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

二 船舶局 及び船舶のための無線航行局の空中線電力五キロワット以下のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

レーダー級海上特殊無線技士

海岸局、船舶局 及び船舶のための無線航行局のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

航空無線通信士

一 航空機に施設する無線設備 並びに航空局、航空地球局 及び航空機のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。

二 次に掲げる無線設備の外部の調整部分の技術操作

イ 航空機に施設する無線設備

ロ 航空局、航空地球局 及び航空機のための無線航行局の無線設備で空中線電力二百五十ワット以下のもの

ハ 航空局 及び航空機のための無線航行局のレーダーでロに掲げるもの以外のもの

航空特殊無線技士

航空機(航空運送事業の用に供する航空機を除く。 )に施設する無線設備 及び航空局(航空交通管制の用に供するものを除く。 )の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。 ) 並びにこれらの無線設備(多重無線設備を除く。 )の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

一 空中線電力五十ワット以下の無線設備で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの

二 航空交通管制用トランスポンダで前号に掲げるもの以外のもの

三 レーダーで第一号に掲げるもの以外のもの

第一級陸上無線技術士

無線設備の技術操作

第二級陸上無線技術士

次に掲げる無線設備の技術操作

一 空中線電力二キロワット以下の無線設備(テレビジョン基幹放送局の無線設備を除く。

二 テレビジョン基幹放送局の空中線電力五百ワット以下の無線設備

三 レーダーで第一号に掲げるもの以外のもの

四 第一号 及び前号に掲げる無線設備以外の無線航行局の無線設備で九百六十メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの

第一級陸上特殊無線技士

一 陸上の無線局の空中線電力五百ワット以下の多重無線設備(多重通信を行うことができる無線設備でテレビジョンとして使用するものを含む。 )で三十メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの技術操作

二 前号に掲げる操作以外の操作で第二級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの

第二級陸上特殊無線技士

一 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

イ 受信障害対策中継放送局 及びコミュニティ放送局の無線設備

ロ 陸上の無線局の空中線電力十ワット以下の無線設備(多重無線設備を除く。 )で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの

ハ 陸上の無線局のレーダーでロに掲げるもの以外のもの

ニ 陸上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行うものの空中線電力五十ワット以下の多重無線設備

二 第三級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属する操作

第三級陸上特殊無線技士

陸上の無線局の無線設備(レーダー 及び人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局の多重無線設備を除く。 )で次に掲げるものの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

一 空中線電力五十ワット以下の無線設備で二万五千十キロヘルツから九百六十メガヘルツまでの周波数の電波を使用するもの

二 空中線電力百ワット以下の無線設備で千二百十五メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの

国内電信級陸上特殊無線技士

陸上に開設する無線局(海岸局、海岸地球局、航空局 及び航空地球局を除く。 )の無線電信の国内通信のための通信操作

2項

前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

航空局

航空機局と通信を行うために陸上 又は船舶に開設する無線局をいう。

二 号

移動局

移動する無線局をいう。

三 号

無線航行局

電波を利用して、航行中の船舶 若しくは航空機の位置 若しくは方向を決定し、又は船舶 若しくは航空機の航行の障害物を探知するために開設する無線局をいう。

四 号

基幹放送局

に規定する基幹放送局をいう(第七号 及び第八号において同じ。)。

五 号

受信障害対策中継放送局

受信障害対策中継放送(に規定する受信障害対策中継放送をいう。)をする無線局をいう。

六 号

コミュニティ放送局

コミュニティ放送(放送法昭和二十五年法律第百三十二号に規定するコミュニティ放送をいう。ただしに規定する臨時かつ一時の目的のための放送であるものを除く)をする無線局をいう。

七 号

テレビジョン基幹放送局

静止し、又は移動する事物の瞬間的影像 及びこれに伴う音声 その他の音響を送る基幹放送局(文字、図形 その他の影像(音声 その他の音響を伴うものを含む。)又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。

八 号

陸上の無線局

海岸局、海岸地球局、船舶局、船舶地球局、航空局、航空地球局、航空機局、航空機地球局、無線航行局 及び基幹放送局以外の無線局をいう。

九 号

レーダー

ある特定の位置から反射され、又は再発射される無線信号と基準となる無線信号との比較を基礎として、位置を決定し、又は位置との関連における情報を取得するための無線設備をいう。

十 号

多重無線設備

多重通信を行うための無線設備をいう。

十一 号

テレビジョン

電波を利用して、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を送り、又は受けるための通信設備をいう。

3項

次の表の上欄に掲げる資格の無線従事者は、それぞれ同表の下欄に掲げる無線設備の操作を行うことができる。

資格

操作の範囲

第一級アマチュア無線技士

アマチュア無線局の無線設備の操作

第二級アマチュア無線技士

アマチュア無線局の空中線電力二百ワット以下の無線設備の操作

第三級アマチュア無線技士

アマチュア無線局の空中線電力五十ワット以下の無線設備で十八メガヘルツ以上 又は八メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するものの操作

第四級アマチュア無線技士

アマチュア無線局の無線設備で次に掲げるものの操作(モールス符号による通信操作を除く。

一 空中線電力十ワット以下の無線設備で二十一メガヘルツから三十メガヘルツまで 又は八メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの

二 空中線電力二十ワット以下の無線設備で三十メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの

4項

振幅変調型式の電波を使用する無線電信で変調波について電鍵開閉操作が行われるものは、第一項 及び前項の規定の適用に関しては、当該操作につき、その空中線電力が、当該無線電信の当該操作に係る空中線電力に相当するワット数に四十分の十五を乗じて得たワット数のものとみなす。

5項

次の表の上欄に掲げる資格の無線従事者は、第一項に規定するもののほか、それぞれ同表の下欄に掲げる操作を行うことができる。

資格

操作

第一級総合無線通信士

第一級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作 

第二級総合無線通信士

第三級総合無線通信士

第二級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作

第一級海上無線通信士

第四級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作

第二級海上無線通信士

第四級海上無線通信士

航空無線通信士

第一級陸上無線技術士

第二級陸上無線技術士