次の表の上欄に掲げる資格の無線従事者は、それぞれ、同表の下欄に掲げる無線設備の操作(アマチュア無線局の無線設備の操作を除く。以下この項において同じ。)を行い、並びに当該操作のうちモールス符号を送り、又は受ける無線電信の通信操作(以下この条において「モールス符号による通信操作」という。)及び法第三十九条第二項の総務省令で定める無線設備の操作以外の操作の監督を行うことができる。
資格 | 操作の範囲 |
第一級総合無線通信士 | 一 無線設備の通信操作 二 船舶 及び航空機に施設する無線設備の技術操作 三 前号に掲げる操作以外の操作で第二級陸上無線技術士の操作の範囲に属するもの |
第二級総合無線通信士 | 一 次に掲げる通信操作 イ 無線設備の国内通信のための通信操作 ロ 船舶地球局、航空局、航空地球局、航空機局 及び航空機地球局の無線設備の国際通信のための通信操作 ハ 移動局(ロに規定するものを除く。 ) 及び航空機のための無線航行局の無線設備の国際通信のための通信操作(電気通信業務の通信のための通信操作を除く。 ) ニ 漁船に施設する無線設備(船舶地球局の無線設備を除く。 )の国際電気通信業務の通信のための通信操作 ホ 東は東経百七十五度、西は東経九十四度、南は南緯十一度、北は北緯六十三度の線によって囲まれた区域内における船舶(漁船を除く。 )に施設する無線設備(船舶地球局の無線設備を除く。 )の国際電気通信業務の通信のための通信操作 二 次に掲げる無線設備の技術操作 イ 船舶に施設する空中線電力五百ワット以下の無線設備 ロ 航空機に施設する無線設備 ハ レーダーでイ 及びロに掲げるもの以外のもの ニ イからハまでに掲げる無線設備以外の無線設備(基幹放送局の無線設備を除く。 )で空中線電力二百五十ワット以下のもの ホ 受信障害対策中継放送局 及びコミュニティ放送局の無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの 三 第一号に掲げる操作以外の操作のうち、第一級総合無線通信士の操作の範囲に属するモールス符号による通信操作で第一級総合無線通信士の指揮の下に行うもの |
第三級総合無線通信士 | 一 漁船(専ら水産動植物の採捕に従事する漁船以外の漁船で国際航海に従事する総トン数三百トン以上のものを除く。以下この表において同じ。 )に施設する空中線電力二百五十ワット以下の無線設備(無線電話 及びレーダーを除く。 )の操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作 及び多重無線設備の技術操作を除く。 ) 二 前号に掲げる操作以外の操作で次に掲げるもの(国際通信のための通信操作 及び多重無線設備の技術操作を除く。 ) イ 船舶に施設する空中線電力二百五十ワット以下の無線設備(船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。 ) 及び航空局の無線設備 並びにレーダーを除く。 )の操作(モールス符号による通信操作を除く。 ) ロ 陸上に開設する無線局の空中線電力百二十五ワット以下の無線設備(レーダーを除く。 )の操作で次に掲げるもの (1 ) 海岸局の無線設備の操作(漁業用の海岸局以外の海岸局のモールス符号による通信操作を除く。 ) (2 ) 海岸局、海岸地球局、航空局、航空地球局、航空機のための無線航行局 及び基幹放送局以外の無線局の無線設備の操作 ハ 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 (1 ) 受信障害対策中継放送局 及びコミュニティ放送局の無線設備 (2 ) レーダー 三 前号に掲げる操作以外の操作で第三級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの 四 第一号 及び第二号に掲げる操作以外の操作のうち、第二級総合無線通信士の操作の範囲に属するモールス符号による通信操作(航空局、航空地球局、航空機局、航空機地球局 及び航空機のための無線航行局の無線設備の通信操作を除く。 )で第一級総合無線通信士 又は第二級総合無線通信士の指揮の下に行うもの(国際通信のための通信操作を除く。 ) |
第一級海上無線通信士 | 一 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。 ) 並びに海岸局、海岸地球局 及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。 ) 二 次に掲げる無線設備の技術操作 イ 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。 ) ロ 海岸局 及び海岸地球局の無線設備 並びに船舶のための無線航行局の無線設備(イに掲げるものを除く。 )で空中線電力二キロワット以下のもの ハ 海岸局 及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ 及びロに掲げるもの以外のもの |
第二級海上無線通信士 | 一 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。 ) 並びに海岸局、海岸地球局 及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。 ) 二 次に掲げる無線設備の外部の調整部分の技術操作 並びにこれらの無線設備の部品の取替えのうち簡易なものとして総務大臣が告示で定めるもの 及びこれらの無線設備を構成するユニットの取替えに伴う技術操作 イ 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。 ) ロ 海岸局 及び海岸地球局の無線設備 並びに船舶のための無線航行局の無線設備(イに掲げるものを除く。 )で空中線電力二百五十ワット以下のもの ハ 海岸局 及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ 及びロに掲げるもの以外のもの |
第三級海上無線通信士 | 一 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。 ) 並びに海岸局、海岸地球局 及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。 ) 二 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 イ 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。 ) ロ 海岸局 及び海岸地球局の無線設備 並びに船舶のための無線航行局の無線設備(イに掲げるものを除く。 )で空中線電力百二十五ワット以下のもの ハ 海岸局 及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ 及びロに掲げるもの以外のもの |
第四級海上無線通信士 | 次に掲げる無線設備の操作(モールス符号による通信操作 及び国際通信のための通信操作 並びに多重無線設備の技術操作を除く。 ) 一 船舶に施設する空中線電力二百五十ワット以下の無線設備(船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。 ) 及び航空局の無線設備 並びにレーダーを除く。 ) 二 海岸局 及び船舶のための無線航行局の空中線電力百二十五ワット以下の無線設備(レーダーを除く。 ) 三 海岸局、船舶局 及び船舶のための無線航行局のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの |
第一級海上特殊無線技士 | 一 次に掲げる無線設備(船舶地球局 及び航空局の無線設備を除く。 )の通信操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作を除く。 ) 及びこれらの無線設備(多重無線設備を除く。 )の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 イ 旅客船であって平水区域(これに準ずる区域として総務大臣が告示で定めるものを含む。以下この表において同じ。 )を航行区域とするもの 及び沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しない総トン数百トン未満のもの、漁船 並びに旅客船 及び漁船以外の船舶であって平水区域を航行区域とするもの 及び総トン数三百トン未満のものに施設する空中線電力七十五ワット以下の無線電話 及びデジタル選択呼出装置で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの ロ 船舶に施設する空中線電力五十ワット以下の無線電話 及びデジタル選択呼出装置で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの 二 旅客船であって平水区域を航行区域とするもの 及び沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しない総トン数百トン未満のもの、漁船 並びに旅客船 及び漁船以外の船舶であって平水区域を航行区域とするもの 及び総トン数三百トン未満のものに施設する船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。 )の無線設備の通信操作 並びにその無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 三 前二号に掲げる操作以外の操作で第二級海上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの |
第二級海上特殊無線技士 | 一 船舶に施設する無線設備(船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。 ) 及び航空局の無線設備を除く。 ) 並びに海岸局 及び船舶のための無線航行局の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。 ) 並びにこれらの無線設備(レーダー 及び多重無線設備を除く。 )の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 イ 空中線電力十ワット以下の無線設備で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの ロ 空中線電力五十ワット以下の無線設備で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの 二 レーダー級海上特殊無線技士の操作の範囲に属する操作 |
第三級海上特殊無線技士 | 一 船舶に施設する空中線電力五ワット以下の無線電話(船舶地球局 及び航空局の無線電話であるものを除く。 )で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの国内通信のための通信操作 及びその無線電話(多重無線設備であるものを除く。 )の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 二 船舶局 及び船舶のための無線航行局の空中線電力五キロワット以下のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 |
レーダー級海上特殊無線技士 | 海岸局、船舶局 及び船舶のための無線航行局のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 |
航空無線通信士 | 一 航空機に施設する無線設備 並びに航空局、航空地球局 及び航空機のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。 ) 二 次に掲げる無線設備の外部の調整部分の技術操作 イ 航空機に施設する無線設備 ロ 航空局、航空地球局 及び航空機のための無線航行局の無線設備で空中線電力二百五十ワット以下のもの ハ 航空局 及び航空機のための無線航行局のレーダーでロに掲げるもの以外のもの |
航空特殊無線技士 | 航空機(航空運送事業の用に供する航空機を除く。 )に施設する無線設備 及び航空局(航空交通管制の用に供するものを除く。 )の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。 ) 並びにこれらの無線設備(多重無線設備を除く。 )の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 一 空中線電力五十ワット以下の無線設備で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの 二 航空交通管制用トランスポンダで前号に掲げるもの以外のもの 三 レーダーで第一号に掲げるもの以外のもの |
第一級陸上無線技術士 | 無線設備の技術操作 |
第二級陸上無線技術士 | 次に掲げる無線設備の技術操作 一 空中線電力二キロワット以下の無線設備(テレビジョン基幹放送局の無線設備を除く。 ) 二 テレビジョン基幹放送局の空中線電力五百ワット以下の無線設備 三 レーダーで第一号に掲げるもの以外のもの 四 第一号 及び前号に掲げる無線設備以外の無線航行局の無線設備で九百六十メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの |
第一級陸上特殊無線技士 | 一 陸上の無線局の空中線電力五百ワット以下の多重無線設備(多重通信を行うことができる無線設備でテレビジョンとして使用するものを含む。 )で三十メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの技術操作 二 前号に掲げる操作以外の操作で第二級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの |
第二級陸上特殊無線技士 | 一 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 イ 受信障害対策中継放送局 及びコミュニティ放送局の無線設備 ロ 陸上の無線局の空中線電力十ワット以下の無線設備(多重無線設備を除く。 )で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの ハ 陸上の無線局のレーダーでロに掲げるもの以外のもの ニ 陸上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行うものの空中線電力五十ワット以下の多重無線設備 二 第三級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属する操作 |
第三級陸上特殊無線技士 | 陸上の無線局の無線設備(レーダー 及び人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局の多重無線設備を除く。 )で次に掲げるものの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 一 空中線電力五十ワット以下の無線設備で二万五千十キロヘルツから九百六十メガヘルツまでの周波数の電波を使用するもの 二 空中線電力百ワット以下の無線設備で千二百十五メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの |
国内電信級陸上特殊無線技士 | 陸上に開設する無線局(海岸局、海岸地球局、航空局 及び航空地球局を除く。 )の無線電信の国内通信のための通信操作 |