電波法施行令

# 平成十三年政令第二百四十五号 #

第二条 # 政令で定める海上特殊無線技士等

@ 施行日 : 令和五年四月二十日 ( 2023年 4月20日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第五十八号

1項

法第四十条第一項第二号ホの政令で定める海上特殊無線技士は、次のとおりとする。

一 号
第一級海上特殊無線技士
二 号
第二級海上特殊無線技士
三 号
第三級海上特殊無線技士
四 号
レーダー級海上特殊無線技士
2項

法第四十条第一項第三号ロの政令で定める航空特殊無線技士は、航空特殊無線技士とする。

3項

法第四十条第一項第四号ハの政令で定める陸上特殊無線技士は、次のとおりとする。

一 号

第一級陸上特殊無線技士

二 号
第二級陸上特殊無線技士
三 号
第三級陸上特殊無線技士
四 号
国内電信級陸上特殊無線技士