この政令は、電波法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十八号)附則第一条第二号に規定する規定の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する。ただし、第七条の改正規定 及び次条第二項の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
電波法施行令
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平成十三年政令第二百四十五号
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附 則
平成一五年八月八日政令第三六三号
@ 施行日 : 令和五年四月二十日
( 2023年 4月20日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第五十八号
最終編集日 :
2024年 11月06日 14時44分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この政令の施行の際 現に免許を受けている既開設局(電波法第七十一条の二第三号に規定する既開設局をいう。)のうち、この政令の施行後最初に到来する当該既開設局の免許の応当日(同法第百三条の二第一項に規定する応当日をいう。)から当該免許の有効期間の満了の日までの期間が六月に満たないものについては、改正後の電波法施行令第六条の二第二項の規定は、適用しない。
次の各号に掲げる独立行政法人は、当該各号に定める独立行政法人が平成十五年十月一日前に免許の申請をした無線局に限り、電波法第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなす。
一
号
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 改正前の電波法施行令第七条第七号に掲げる独立行政法人
二
号
国立研究開発法人水産研究・教育機構 改正前の電波法施行令第七条第二十一号に掲げる独立行政法人