この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
電波法施行令
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平成十三年政令第二百四十五号
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附 則
平成一八年三月三一日政令第一六五号
@ 施行日 : 令和五年四月二十日
( 2023年 4月20日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第五十八号
最終編集日 :
2024年 11月06日 14時44分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 電波法施行令の一部改正に伴う経過措置
次の各号に掲げる独立行政法人は、当該各号に定める独立行政法人が平成十八年四月一日前に免許の申請をした無線局に限り、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなす。
一
号
独立行政法人水産総合研究センター 第十七条の規定による改正前の電波法施行令第十一条第十一号に掲げる独立行政法人
二
号
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 第十七条の規定による改正前の電波法施行令第十一条第十四号 及び第十五号に掲げる独立行政法人