この政令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。ただし、第二条 及び次条の規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
電波法施行令
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平成十三年政令第二百四十五号
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附 則
平成二〇年九月一八日政令第二八七号
@ 施行日 : 令和五年四月二十日
( 2023年 4月20日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第五十八号
最終編集日 :
2024年 11月06日 14時44分
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