@ 電波法施行令の一部改正に伴う経過措置 2項 機構は、第十一条の規定による改正前の電波法施行令第十五条第三号に掲げる独立行政法人が平成二十八年四月一日前に免許の申請をした無線局に限り、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなす。