電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

別表第三

分類 法律
カテゴリ   電気通信
最終編集日 : 2024年 06月25日 12時41分


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事業の区分
測定器 その他の設備
一 第三十八条の二の二第一項第一号の事業
一 周波数計
二 スペクトル分析器
三 バンドメーター
四 電界強度測定器
五 オシロスコープ
六 高周波電力計
七 電力測定用受信機
八 スプリアス電力計
九 電圧電流計
十 低周波発振器
十一 擬似音声発生器
十二 擬似信号発生器
二 第三十八条の二の二第一項第二号の事業
一 一の項の下欄に掲げるもの
二 変調度計
三 比吸収率測定装置
四 直線検波器
五 ひずみ率雑音計
三 第三十八条の二の二第一項第三号の事業
一 二の項の下欄に掲げるもの
二 レベル計
三 標準信号発生器