電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

別表第四

分類 法律
カテゴリ   電気通信
最終編集日 : 2024年 06月25日 12時41分


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一 号

学校教育法による大学(短期大学を除く第五号において同じ。)若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において無線通信に関する科目を修めて卒業した者 又は第一級陸上無線技術士の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整 若しくは保守の業務に三年以上従事した経験 又は第二十四条の二第四項第一号に規定する知識経験を有する者として無線設備等の点検の業務に一年以上従事した経験を有すること。

二 号

学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校 若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者) 又は第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士 若しくは第二級陸上無線技術士の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整 若しくは保守の業務に五年以上従事した経験 又は第二十四条の二第四項第一号に規定する知識経験を有する者として無線設備等の点検の業務に二年以上従事した経験を有すること。

三 号

第二級総合無線通信士、第二級海上無線通信士 又は陸上特殊無線技士(総務省令で定めるものに限る)の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整 若しくは保守の業務に七年以上従事した経験 又は第二十四条の二第四項第一号に規定する知識経験を有する者として無線設備等の点検の業務に三年以上従事した経験を有すること。

四 号

外国の政府機関が発行する第二号に掲げる資格に相当する資格を有する者であることの証明書を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整 又は保守の業務に五年以上従事した経験を有すること。

五 号

学校教育法による大学に相当する外国の学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整 又は保守の業務に三年以上従事した経験を有すること。

六 号

学校教育法による短期大学 又は高等専門学校に相当する外国の学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整 又は保守の業務に五年以上従事した経験を有すること。