総務大臣は、無線設備が第三章に定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該無線設備を使用する無線局の免許人等に対し、その技術基準に適合するように当該無線設備の修理 その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第七十一条の五 # 技術基準適合命令
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正