総務大臣は、電波の規整 その他公益上必要があるときは、無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局(登録局を除く。)の周波数 若しくは空中線電力の指定を変更し、又は登録局の周波数 若しくは空中線電力 若しくは人工衛星局の無線設備の設置場所の変更を命ずることができる。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第七十一条 # 周波数等の変更
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正
国は、前項の規定による無線局の周波数 若しくは空中線電力の指定の変更 又は登録局の周波数 若しくは空中線電力 若しくは人工衛星局の無線設備の設置場所の変更を命じたことによつて生じた損失を当該無線局の免許人等に対して補償しなければならない。
前項の規定により補償すべき損失は、同項の処分によつて通常生ずべき損失とする。
第二項の補償金額に不服がある者は、補償金額決定の通知を受けた日から六箇月以内に、訴えをもつて、その増額を請求することができる。
前項の訴においては、国を被告とする。
第一項の規定により人工衛星局の無線設備の設置場所の変更の命令を受けた免許人は、その命令に係る措置を講じたときは、速やかに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。