電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第七十九条 # 無線従事者の免許の取消し等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。

一 号
この法律 若しくはこの法律に基く命令 又はこれらに基く処分に違反したとき。
二 号
不正な手段により免許を受けたとき。
三 号

第四十二条第三号に該当するに至つたとき。

2項

前項第三号除く)の規定は、船舶局無線従事者証明を受けている者に準用する。


この場合において、

同項
免許」とあるのは、
「船舶局無線従事者証明」と

読み替えるものとする。

3項

第七十七条の規定は、第一項前項において準用する場合を含む。)の規定による取消し又は停止に準用する。