総務大臣は、前条第一項に規定する通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備するため、非常の場合における通信計画の作成、通信訓練の実施 その他の必要な措置を講じておかなければならない。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第七十四条の二 # 非常の場合の通信体制の整備
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正
総務大臣は、前項に規定する措置を講じようとするときは、免許人等の協力を求めることができる。