総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動 その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保 又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第七十四条 # 非常の場合の無線通信
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正
総務大臣が前項の規定により無線局に通信を行わせたときは、国は、その通信に要した実費を弁償しなければならない。