総務大臣は、外国の法令に基づく無線局の検査に関する制度で技術基準適合証明の制度に類するものに基づいて無線設備の検査、試験等を行う者であつて、当該外国において、外国取扱業者が取り扱う本邦内で使用されることとなる特定無線設備について技術基準適合証明を行おうとするものから申請があつたときは、事業の区分ごとに、これを承認することができる。
電波法
第三十八条の三十一 # 承認証明機関
前項の規定による承認を受けた者(以下「承認証明機関」という。)は、その承認に係る技術基準適合証明の業務を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
第二十四条の二第五項 及び第六項、第三十八条の二の二第二項 及び第三項、第三十八条の三第一項 並びに第三十八条の五第一項の規定は総務大臣が行う第一項の規定による承認について、同条第二項 及び第三項、第三十八条の六第一項、第二項 及び第四項前段、第三十八条の七第一項、第三十八条の八、第三十八条の十、第三十八条の十二から第三十八条の十五まで 並びに第三十八条の二十三の規定は承認証明機関について、第三十八条の六第三項 及び第四項後段 並びに第三十八条の二十から第三十八条の二十二までの規定は承認証明機関による技術基準適合証明を受けた者について準用する。
この場合において、
第二十四条の二第五項第二号中
「第二十四条の十 又は第二十四条の十三第三項」とあるのは
「第三十八条の三十二第一項 又は第二項」と、
同条第六項中
「前各項」とあるのは
「前項、第三十八条の二の二第二項 及び第三項、第三十八条の三第一項 並びに第三十八条の三十一第一項」と、
第三十八条の三第一項中
「登録申請者」とあるのは
「承認申請者」と、
「適合しているときは」とあるのは
「適合しているときでなければ」と、
「しなければならない」とあるのは
「してはならない」と、
同項第三号イ中
「会社法」とあるのは
「外国における会社法」と、
「親法人を」とあるのは
「親法人に相当するものを」と、
第三十八条の五第一項中
「同項の登録を受けた者(以下「登録証明機関」という。)」とあり、
及び第三十八条の二十二第一項中
「登録証明機関」とあるのは
「承認証明機関」と、
第三十八条の六第一項 及び第二項、第三十八条の七第一項、第三十八条の八第一項、第三十八条の十 並びに第三十八条の十五第一項中
「登録」とあるのは
「承認」と、
第三十八条の十三、第三十八条の二十一第一項 及び第三十八条の二十二第一項中
「命ずる」とあるのは
「請求する」と、
第三十八条の十四第一項中
「命ずべき」とあるのは
「請求すべき」と、
同条第二項 及び第三項、第三十八条の二十一第二項 及び第三項 並びに第三十八条の二十二第二項中
「命令」とあるのは
「請求」と
読み替えるものとする。
承認証明機関は、外国取扱業者の求めにより、本邦内で使用されることとなる特定無線設備について、工事設計認証を行うことができる。
第三十八条の六第二項 及び第四項、第三十八条の八、第三十八条の十二、第三十八条の十三第二項、第三十八条の十四、第三十八条の二十三 並びに第三十八条の二十四第二項の規定は承認証明機関が工事設計認証を行う場合について、第三十八条の十、第三十八条の十五 並びに第二項 及び第三項の規定は承認証明機関が技術基準適合証明の業務 及び工事設計認証の業務を行う場合について、第三十八条の六第三項、第三十八条の二十から第三十八条の二十二まで、第三十八条の二十五から第三十八条の二十八まで 並びに前条第三項 及び第四項の規定は承認証明機関による工事設計認証を受けた者について準用する。
この場合において、
第三十八条の六第二項、第三十八条の八第一項、第三十八条の十、第三十八条の十五第一項 及び第三十八条の二十四第二項中
「登録」とあるのは
「承認」と、
第三十八条の六第二項第二号 及び第三十八条の二十三第一項中
「を受けた」とあるのは
「に係る工事設計に基づく」と、
第三十八条の六第三項中
「前項第一号」とあるのは
「前項第一号 又は第三号」と、
第三十八条の十中
「当該業務」とあるのは
「これらの業務」と、
第三十八条の十三第二項 及び第三十八条の十四第二項中
「第三十八条の六第一項 又は第三十八条の八」とあるのは
「第三十八条の八 又は第三十八条の二十四第二項」と、
第三十八条の十三第二項、第三十八条の二十一第一項、第三十八条の二十二第一項 及び第三十八条の二十七中
「命ずる」とあるのは
「請求する」と、
第三十八条の十四第一項中
「第三十八条の六第一項」とあるのは
「第三十八条の二十四第二項」と、
「特定無線設備」とあるのは
「工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)」と、
「命ずべき」とあるのは
「請求すべき」と、
同条第二項 及び第三項、第三十八条の二十一第二項 及び第三項 並びに第三十八条の二十二第二項中
「命令」とあるのは
「請求」と、
第三十八条の二十第一項中
「技術基準適合証明に」とあるのは
「工事設計認証に」と、
第三十八条の二十二第一項中
「登録証明機関による技術基準適合証明を受けた」とあるのは
「認証工事設計に基づく」と、
同条 及び第三十八条の二十三第一項中
「第三十八条の七第一項」とあるのは
「第三十八条の二十六」と、
第三十八条の二十二第一項中
「は、当該」とあるのは
「は、当該認証工事設計に係る」と、
第三十八条の二十八第一項第三号中
「命令に違反した」とあるのは
「請求に応じなかつた」と、
「違反に」とあるのは
「請求に」と、
同項第四号中
「登録証明機関」とあるのは
「承認証明機関」と、
同項第五号中
「登録証明機関が第三十八条の二十四第二項の規定 又は同条第三項において準用する第三十八条の八第二項」とあるのは
「承認証明機関が第三十八条の八第二項 又は第三十八条の二十四第二項」と、
前条第三項第一号から第三号までの規定中
「前条」とあり、
及び同項第四号中
「前項において読み替えて適用する前条」とあるのは
「次条第六項」と
読み替えるものとする。