電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第三十八条の三 # 登録の基準

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

総務大臣は、前条第一項の登録を申請した者(以下 この項において「登録申請者」という。)が次の各号いずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。

一 号

別表第四に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技術基準適合証明を行うものであること。

二 号

別表第三の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる測定器 その他の設備であつて、第二十四条の二第四項第二号イからニまでいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年技術基準適合証明を行うのに優れた性能を有する測定器 その他の設備として総務省令で定める測定器 その他の設備に該当するものにあつては、当該測定器 その他の設備の区分に応じ、一年を超え三年を超えない範囲内で総務省令で定める期間)以内のものに限る)を使用して技術基準適合証明を行うものであること。

三 号

登録申請者が、特定無線設備の製造業者、輸入業者 又は販売業者(以下 この号において「特定製造業者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

登録申請者が株式会社である場合には、特定製造業者等がその親法人(会社法平成十七年法律第八十六号第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。第七十一条の三の二第四項第四号イにおいて同じ。)であること。

登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。第七十一条の三の二第四項第四号ロにおいて同じ。)にあつては、業務を執行する社員)に占める特定製造業者等の役員 又は職員(過去二年間に当該特定製造業者等の役員 又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、特定製造業者等の役員 又は職員(過去二年間に当該特定製造業者等の役員 又は職員であつた者を含む。)であること。

2項

第二十四条の二第五項 及び第六項の規定は、前条第一項の登録について準用する。


この場合において、

第二十四条の二第五項第二号
第二十四条の十 又は第二十四条の十三第三項」とあるのは
第三十八条の十七第一項 又は第二項第三十八条の二十四第三項において準用する場合を含む。)」と、

同条第六項
前各項」とあるのは
前項第三十八条の二の二第一項から第三項まで 及び第三十八条の三第一項」と

読み替えるものとする。