登録証明機関は、役員 又は証明員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく その旨を総務大臣に届け出なければならない。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第三十八条の九 # 役員等の選任及び解任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正