小規模な無線局に使用するための無線設備であつて総務省令で定めるもの(以下「特定無線設備」という。)について、前章に定める技術基準に適合していることの証明(以下「技術基準適合証明」という。)の事業を行う者は、次に掲げる事業の区分(次項、第三十八条の五第一項、第三十八条の十、第三十八条の三十一第一項 及び別表第三において単に「事業の区分」という。)ごとに、総務大臣の登録を受けることができる。
一
号
二
号
三
号
第四条第二号 又は第三号に規定する無線局に係る特定無線設備について技術基準適合証明を行う事業
特定無線局(第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)に係る特定無線設備について技術基準適合証明を行う事業
前二号に掲げる特定無線設備以外の特定無線設備について技術基準適合証明を行う事業