登録証明機関による技術基準適合証明を受けた特定無線設備であつて第三十八条の七第一項 又は第三十八条の四十四第三項の規定により表示が付されているものが前章に定める技術基準に適合していない場合において、総務大臣が他の無線局の運用を阻害するような混信 その他の妨害 又は人体への危害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該特定無線設備は、第三十八条の七第一項 又は第三十八条の四十四第三項の規定による表示が付されていないものとみなす。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第三十八条の二十三 # 表示が付されていないものとみなす場合
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正
総務大臣は、前項の規定により特定無線設備について表示が付されていないものとみなされたときは、その旨を公示しなければならない。