総務大臣は、登録証明機関による技術基準適合証明を受けた特定無線設備であつて第三十八条の七第一項 又は第三十八条の四十四第三項の表示が付されているものが、前章に定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該特定無線設備の使用により他の無線局の運用を阻害するような混信 その他の妨害 又は人体への危害を与えるおそれがあると認める場合において、当該妨害 又は危害の拡大を防止するために特に必要があると認めるときは、当該技術基準適合証明を受けた者に対し、当該特定無線設備による妨害 又は危害の拡大を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第三十八条の二十二 # 妨害等防止命令
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正
総務大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。