総務大臣は、登録証明機関が第三十八条の三第二項において準用する第二十四条の二第五項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第三十八条の十七 # 登録の取消し等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正
総務大臣は、登録証明機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る技術基準適合証明の業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
この節の規定に違反したとき。
第三十八条の十三第一項 又は第二項の規定による命令に違反したとき。
不正な手段により第三十八条の二の二第一項の登録 又はその更新を受けたとき。
総務大臣は、第一項 若しくは前項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により技術基準適合証明の業務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。