総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録証明機関に対し、その登録に係る技術基準適合証明の業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、登録証明機関の事業所に立ち入り、その登録に係る技術基準適合証明の業務の状況 若しくは設備、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第三十八条の十五 # 登録証明機関に対する立入検査等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正
第二十四条の八第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。