1項 登録証明機関は、その登録に係る事業の区分、技術基準適合証明の業務の実施の方法 その他の総務省令で定める事項について業務規程を定め、当該業務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。