電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第九条 # 工事設計等の変更

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

前条の予備免許を受けた者は、工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。


ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。

2項

前項ただし書の総務省令で定める軽微な事項について工事設計を変更したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

3項

第一項の変更は、周波数、電波の型式 又は空中線電力に変更を来すものであつてはならず、かつ、第七条第一項第一号 又は第二項第一号の技術基準(次章に定めるものに限る)に合致するものでなければならない。

4項

前条の予備免許を受けた者は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域 若しくは無線設備の設置場所の変更 又は第六条第二項第六号に掲げる事項の変更(総務省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。


ただし、次に掲げる事項を内容とする無線局の目的の変更は、これを行うことができない

一 号

基幹放送局以外の無線局が基幹放送をすることとすること。

二 号
基幹放送局が基幹放送をしないこととすること。
5項

次の各号に掲げる無線局について前条の予備免許を受けた者は、当該各号に定める変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

一 号

基幹放送局以外の無線局(第五条第二項各号に掲げる無線局を除く

第六条第一項第十号に掲げる事項の変更(当該変更によつて第五条第一項第四号に該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものを除く

二 号

基幹放送局

第六条第二項第三号第四号第六号第八号 又は第九号に掲げる事項の変更(同項第六号に掲げる事項にあつては前項の総務省令で定める軽微な変更(特に軽微なものとして総務省令で定めるものを除く)に限り、同条第二項第九号に掲げる事項にあつては当該変更によつて第五条第四項第二号 又は第三号に該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものを除く

6項

第五条第一項から第三項までの規定は、無線局の目的の変更に係る第四項の許可に準用する。