電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第二十七条の三 # 特定無線局の免許の申請

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

前条の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項(特定無線局(同条第二号に掲げる無線局に係るものに限る)を包括して対象とする免許の申請にあつては、次に掲げる事項(第六号に掲げる事項を除く)及び無線設備を設置しようとする区域)を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

一 号

目的(二以上の目的を有する特定無線局であつて、その目的に主たるものと従たるものの区別がある場合にあつては、その主従の区別を含む。

二 号
開設を必要とする理由
三 号
通信の相手方
四 号
電波の型式 並びに希望する周波数の範囲 及び空中線電力
五 号
無線設備の工事設計
六 号

最大運用数(免許の有効期間中において同時に開設されていることとなる特定無線局の数の最大のものをいう。

七 号

運用開始の予定期日(それぞれの特定無線局の運用が開始される日のうち最も早い日の予定期日をいう。

八 号

他の無線局の免許人等との間で混信 その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容

2項

前条の免許を受けようとする者は、通信の相手方が外国の人工衛星局である場合にあつては、前項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その人工衛星の軌道 又は位置 及び当該人工衛星の位置、姿勢等を制御することを目的として陸上に開設する無線局に関する事項 その他総務省令で定める事項を併せて記載しなければならない。