第二十七条の五第一項の規定による免許を受けた特定無線局については第十五条の規定、包括免許人については第十六条、第十七条、第十九条、第二十二条 及び第二十三条の規定は、適用しない。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第二十七条の十一 # 特定無線局及び包括免許人に関する適用除外等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正
包括免許人の地位の承継に関する第二十条第六項の規定の適用については、
同項中
「第七条」とあるのは、
「第二十七条の四」と
する。