第二十条第一項から第三項まで、第六項 及び第九項の規定は、認定開設者について準用する。
この場合において、
同条第六項中
「第五条 及び第七条」とあるのは
「第二十七条の十四第四項」と、
「第二項から前項まで」とあるのは
「第二項 及び第三項」と、
同条第九項中
「第一項 及び前二項」とあるのは
「第二十七条の十七において準用する第一項」と
読み替えるものとする。
第二十条第一項から第三項まで、第六項 及び第九項の規定は、認定開設者について準用する。
この場合において、
同条第六項中
「第五条 及び第七条」とあるのは
「第二十七条の十四第四項」と、
「第二項から前項まで」とあるのは
「第二項 及び第三項」と、
同条第九項中
「第一項 及び前二項」とあるのは
「第二十七条の十七において準用する第一項」と
読み替えるものとする。