電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第二十七条の十三 # 開設指針の制定の申出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数を使用する電気通信業務用基地局を特定基地局として開設することを希望する者(当該既設電気通信業務用基地局の免許人を除く)は、総務省令で定めるところにより、当該特定基地局の開設指針について、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを制定すべきことを総務大臣に申し出ることができる。


ただし第五条第三項各号いずれかに該当する者 その他総務省令で定める者については、この限りでない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
当該特定基地局の通信の相手方である移動する無線局の移動範囲
三 号
当該特定基地局が使用する周波数
四 号

当該申出に係る次条第一項に規定する通信系に含まれる当該特定基地局の総数 並びにそれぞれの当該特定基地局の無線設備の設置場所 及び開設時期

五 号
電波の能率的な利用を確保するための技術であつて、当該特定基地局の無線設備に用いる予定のもの
六 号
その他総務省令で定める事項
2項

総務大臣は、前項の規定による申出を受けた場合には、当該申出に係る周波数に係る有効利用評価の結果、申出人が開設を希望する特定基地局による当該周波数の電波の有効利用の程度の見込み その他総務省令で定める事項を勘案して、当該申出に係る開設指針の制定の要否を決定するものとする。

3項

総務大臣は、前項の規定による決定をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該決定に係る申出人 及び既設電気通信業務用基地局の免許人の意見を聴かなければならない。

4項

総務大臣は、第二項の規定により決定をしたときは、遅滞なく、理由を付してその旨を当該決定に係る申出人 及び既設電気通信業務用基地局の免許人に通知するとともに、これを公表しなければならない。