既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数を使用する電気通信業務用基地局を特定基地局として開設することを希望する者(当該既設電気通信業務用基地局の免許人を除く。)は、総務省令で定めるところにより、当該特定基地局の開設指針について、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを制定すべきことを総務大臣に申し出ることができる。
ただし、第五条第三項各号のいずれかに該当する者 その他総務省令で定める者については、この限りでない。
一
号
五
号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
号
当該特定基地局の通信の相手方である移動する無線局の移動範囲
三
号
当該特定基地局が使用する周波数
四
号
当該申出に係る次条第一項に規定する通信系に含まれる当該特定基地局の総数 並びにそれぞれの当該特定基地局の無線設備の設置場所 及び開設時期
電波の能率的な利用を確保するための技術であつて、当該特定基地局の無線設備に用いる予定のもの
六
号
その他総務省令で定める事項