一
号
特定基地局が第二十七条の十二第一項第一号 又は第二号に掲げる事項のいずれを確保するためのものであるかの別
二
号
特定基地局の開設を必要とする理由
三
号
特定基地局の通信の相手方である移動する無線局の移動範囲 又は特定基地局により行われる移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域
四
号
希望する周波数の範囲
五
号
接続・卸役務提供の促進に関する措置 その他の電波の公平な利用を確保するための措置として講ずる予定のもの
六
号
当該通信系 又は当該放送系に含まれる特定基地局の総数 並びにそれぞれの特定基地局の無線設備の設置場所 及び開設時期
七
号
電波の能率的な利用を確保するための技術であつて、特定基地局の無線設備に用いる予定のもの
八
号
特定基地局開設料の額
九
号
特定基地局を開設しようとする者が、電気通信事業法第九条の登録を受けている場合にあつては当該登録の年月日 及び登録番号(同法第十二条の二第一項の登録の更新を受けている場合にあつては、当該登録 及び その更新の年月日 並びに登録番号)、同法第九条の登録を受けていない場合にあつては同条の登録の申請に関する事項
十
号
当該放送系に含まれる全ての特定基地局に係る無線設備の工事費 及び無線局の運用費の支弁方法
十一
号
事業計画 及び事業収支見積
十二
号
終了促進措置を行う場合にあつては、当該終了促進措置の内容 及び当該終了促進措置に要する費用の支弁方法
十三
号
高度既設特定基地局を運用する場合にあつては、当該高度既設特定基地局の運用を必要とする理由、当該高度既設特定基地局の総数 並びに使用する周波数ごとの当該高度既設特定基地局の無線設備の設置場所 及び運用開始の時期
十四
号
その他総務省令で定める事項