電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第二十七条の十四 # 開設計画の認定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

特定基地局を開設しようとする者は、通信系(通信の相手方を同じくする同一の者によつて開設される特定基地局の総体をいう。次項第六号 及び第四項第三号において同じ。)又は放送系(放送法第九十一条第二項第三号に規定する放送系をいう。次項第六号 及び第十号 並びに第四項第三号において同じ。)ごとに、特定基地局の開設に関する計画(以下「開設計画」という。)を作成し、これを次に掲げる事項(電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局を開設しようとする者にあつては、第二号に掲げる事項を除く)を記載した申請書に添え、総務大臣に提出して、その開設計画が適当である旨の認定を受けることができる。

一 号
氏名 又は名称 及び住所
二 号
法人 又は団体にあつては、次に掲げる事項

代表者の氏名 又は名称 及び第五条第一項第一号から第三号までに掲げる者により占められる役員の割合

外国人等直接保有議決権割合

三 号
その他総務省令で定める事項
2項

開設計画には、次に掲げる事項(電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る開設計画にあつては第十号 及び第十一号に掲げる事項、移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画にあつては第五号第九号 及び第十三号に掲げる事項を除く)を記載しなければならない。

一 号

特定基地局が第二十七条の十二第一項第一号 又は第二号に掲げる事項のいずれを確保するためのものであるかの別

二 号
特定基地局の開設を必要とする理由
三 号
特定基地局の通信の相手方である移動する無線局の移動範囲 又は特定基地局により行われる移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域
四 号
希望する周波数の範囲
五 号
接続・卸役務提供の促進に関する措置 その他の電波の公平な利用を確保するための措置として講ずる予定のもの
六 号
当該通信系 又は当該放送系に含まれる特定基地局の総数 並びにそれぞれの特定基地局の無線設備の設置場所 及び開設時期
七 号
電波の能率的な利用を確保するための技術であつて、特定基地局の無線設備に用いる予定のもの
八 号
特定基地局開設料の額
九 号

特定基地局を開設しようとする者が、電気通信事業法第九条の登録を受けている場合にあつては当該登録の年月日 及び登録番号(同法第十二条の二第一項の登録の更新を受けている場合にあつては、当該登録 及び その更新の年月日 並びに登録番号)、同法第九条の登録を受けていない場合にあつては同条の登録の申請に関する事項

十 号
当該放送系に含まれる全ての特定基地局に係る無線設備の工事費 及び無線局の運用費の支弁方法
十一 号
事業計画 及び事業収支見積
十二 号
終了促進措置を行う場合にあつては、当該終了促進措置の内容 及び当該終了促進措置に要する費用の支弁方法
十三 号

高度既設特定基地局を運用する場合にあつては、当該高度既設特定基地局の運用を必要とする理由、当該高度既設特定基地局の総数 並びに使用する周波数ごとの当該高度既設特定基地局の無線設備の設置場所 及び運用開始の時期

十四 号
その他総務省令で定める事項
3項

第一項の認定の申請は、総務大臣が公示する一月を下らない期間内に行わなければならない。

4項

総務大臣は、第一項の認定の申請があつたときは、その申請が次の各号移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画にあつては、第五号除く)のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。

一 号
その開設計画が開設指針に照らし適切なものであること。
二 号
その開設計画が確実に実施される見込みがあること。
三 号
開設計画に係る通信系 又は放送系に含まれる全ての特定基地局について、周波数の割当てが現に可能であり、又は早期に可能となることが確実であると認められること。
四 号

その開設計画に係る特定基地局を開設しようとする者が第五条第三項各号移動受信用地上基幹放送をする特定基地局を開設しようとする者にあつては、同条第一項各号 又は第三項各号)のいずれにも該当しないこと。

五 号

その開設計画に係る特定基地局を開設しようとする者が電気通信事業法第九条の登録を受けていること 又は受ける見込みが十分であること。

5項

総務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項各号移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画にあつては、第五号除く)のいずれにも適合していると認めるときは、第二十七条の十二第三項第九号の評価の基準に従つて、その適合していると認められた全ての申請について評価を行うものとする。

6項

総務大臣は、前項の評価に従い、電波の公平かつ能率的な利用を確保する上で最も適切であると認められる申請に係る開設計画について、周波数を指定して、第一項の認定をするものとする。

7項

第一項の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して十年第二十七条の十二第三項第二号イ 又はに定める周波数を使用する特定基地局の開設計画の認定にあつては、二十年)を超えない範囲内において総務省令で定める。

8項

第一項の認定を受けた者は、開設指針に定める納付の期限までに特定基地局開設料を現金(国税の納付に使用することができる小切手のうち銀行の振出しに係るもの及び その支払保証のあるものを含む。)をもつて国に納付しなければならない。

9項

総務大臣は、第一項の認定をしたときは、当該認定をした日 及び認定の有効期間、第六項の規定により指定した周波数 その他総務省令で定める事項を公示するものとする。